(対象となる労働者の範囲)
第1条 本協定は、派遣先での業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更されることもあるので、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ為、本労使協定の対象とする。
3 対象従業員について、1の労働契約の期間中に、特段の事情が無い限り、本協定の適用を除外しないものとする。
(賃金の構成)
第2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職手当とする。
(賃金の決定方法)
第3条 対象従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の掲げる条件を満たした別添2の
とおりとする。
比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イの同種の業務に従事する一般労働者の平均的な
賃金の額について」(以下「通達」という。)に定める職業安定業務統計による。
地域調整については、通達に定める「平成30年度職業安定業務統計による地域指数」を適用し、「堺・岸和田・泉佐野・大阪西・大阪東・梅田・和歌山
・兵庫・奈良・京都」等、派遣先の所在地により調整する。別添3参照
(基本給及び賞与)
第4条 対象従業員の基本給及び賞与は、次の各号に掲げる条件を満たした別添4のとおりとする。
(1) 別添2の、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上である事。
(2) 別添1の各等級の職務と別添2の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は別添4のとおりとする。
2.第9条の規程による対象従業員の勤務評価の結果同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、
基本給額の1~3%の範囲で昇給するものとする。また高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の
機会を提示するように努めるものとする。
(割増賃金)
第5条 対象従業員の時間外手当、深夜・休日労働手当ては賃金規定に準じて法律の定めに従って支給する。
(交通費)
第6条 対象従業員の通勤手当については実費の相当する額を支給する。
勤務先までの通勤距離が2km未満の場合は交通費の支給はしないものとする。
(退職金)
第7条 対象従業員の退職金に関する規定は、別途退職金規定に準ずる。
(賃金の決定に当たっての評価)
第9条 賃金の決定は半年ごとに行なう勤務評価を活用する。勤務評価の方法は別添1に基づき、職務内容・職務遂行能力・成果意欲能力・経験による能力の向上・責任の度合い・折衝能力等を評価して年1回、賃金を決定する
(賃金以外の待遇)
第10条 教育訓練、福利厚生その他賃金以外の待遇については、正社員と同一とする。
(教育訓練)
第11条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める教育訓練実施計画に従って実施する。
(その他)
第12条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は2020年4月1日から2022年3月31日までの2年間とする。
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