株式会社プログレス

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-労働者派遣法第30条の4に規定に基づく労使協定-LaborManagementAgreement

2023 年 3 月 15 日
代表取締役社長 田畑 武士


株式会社プログレスと派遣労働者代表は労働者派遣法第30条の4第1項の規程に関し、次のとおり協定する。

(対象となる労働者の範囲)
第1条 本協定は、派遣先での業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更されることもあるので、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ為、
本労使協定の対象とする。
3 対象従業員について、一の労働契約の期間中に、特段の事情が無い限り、本協定の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)
第2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職金とする。

(賃金の決定方法)
第3条 対象従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の掲げる条件を満たした別表1のとおりとする。
1 比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和4年8月26日職発0826第1号「令和5年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について」(以下「通達」という。)に定める職業安定業務統計の求人賃金を基準とした一般基本給・賞与の額(時給換算)別添2とする。
2 業務の実態から複数の業務に従事する可能性があることから別添2の「中分類」を使用するものとする。比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「10情報処理」、「25一般事務員」、「26会計事務員」、「31事務用機器操作の職業」、「68その他の輸送の職業」「78その他の運搬等の職業」とする。
3 地域調整については、通達に定める「令和元年度から令和3年度職業安定業務統計による地域指数」を適用し、「堺・泉大津・岸和田・大阪西・和歌山・神戸」派遣先の所在地により各ハローワークの地域指数により調整する。別添3参照。
3 地域調整については、通達に定める「平成30年度職業安定業務統計による地域指数」を適用し、「堺・泉大津・岸和田・大阪西・和歌山・宇治・神戸」派遣先の所在地により各ハローワークの地域指数により調整する。別添3参照。

(基本給及び賞与)
第4条 対象従業員の基本給及び賞与は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
2 別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(基本給+賞与)の額に地域調整を乗じた金額以上である事。
3 別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のとおりとすること。
Aランク/5年:担当分野かつ周辺分野で、高い専門性が必要で、自由裁量があり、経営に影響度が大きい業務
Bランク/3年:高い専門性が必要で、他部門との調整作業、多少の自由裁量が必要な業務
Cランク/0年:既存の方法でできる作業、他部門との調整作業や自由裁量のない業務
4 第8条の規程による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、基本給額の1~3%の範囲で昇給するものとする。また高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するように努めるものとする。別表参照

(割増賃金)
第5条 対象従業員の時間外手当、深夜・休日労働手当ては賃金規定に準じて、法律の定めに従って支給する。

(交通費)
第6条 対象従業員の通勤手当については、実費に相当する額を支給する。
勤務先までの通勤距離が2km未満の場合は交通費の支給はしないものとする。

(退職金)
第7条 対象従業員の退職金に関する規定は、退職金規定に基づく。
退職金の受給に必要な規程は、2020年4月1日を起算日とし、もしくはそれ以降から退職日までの期間で算定するものとする。自己都合により退職する場合は、会社都合と自己都合に区分した別表4のとおりとする。
2.退職金の支払い方法は各号のいずれかを選択するものとする。
(1)退職金を退職後に一括払いとする。
(2)前払い退職金として時間給に加算して支給する。
3.(1)の場合は、対象従業員の退職金の比較対象となる「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な退職金の額」は別表3のとおりとする。対象従業員の退職金の額は別表4を基準値とする。
4.(2)の場合は、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は別表1-2に定める額に5%を乗じた額別表2-2対象従業員の基本給、賞与の額(1円未満の端数切り上げ)とする。

(賃金の決定に当たっての評価)
第8条 基本給の決定は半年ごとに行なう勤務評価を活用する。勤務評価の方法は別表2に基づき、職務内容・職務遂行能力・成果意欲能力・経験による能力の向上・責任の度合い・折衝能力等を評価し第4条の4に基づき年1回決定する

(賃金以外の待遇)
第9条 教育訓練、福利厚生その他賃金以外の待遇については、正社員と同一とする。

(教育訓練)
第10条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める教育訓練実施計画に従って実施する。

(年次有給休暇の時間単位での付与)
第11条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数とする。年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
2.時間単位年休1日分の時間数
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上るものとする。
所定労働時間が3時間を超え4時間以下の場合・・・4時間
所定労働時間が4時間を超え5時間以下の場合・・・5時間
所定労働時間が5時間を超え6時間以下の場合・・・6時間
所定労働時間が6時間を超え7時間以下の場合・・・7時間
所定労働時間が7時間を超え8時間以下の場合・・・8時間

(その他)
第12条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は2023年4月1日から2024年3月31日までの1年間とする。
2 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定対象労働者の賃金の額を基礎として、差額を確認し、差額のあった労働者にはその差額を返金し、正しい賃金額に訂正し、協定対象労働者の公正な待遇の確保について、誠実に協議するものとする。





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